横浜市栄区犬の死亡届を提出するには・横浜市栄区ペットが亡くなりペット保険を利用するには
ペット保険にご加入のご飼い主様は、亡くなった際には保険解約の手続きの為ペットちゃんが亡くなった事を保険会社にお伝えください。ペット保険の補償内容にペットちゃんのご葬儀・ご火葬費用や仏具購入費用などの補償を受ける際にはご火葬費用や仏具購入の領収書や保険会社専用の書類が必要となるので各保険会社にご確認ください。
ペットショップやブリーダーなどで購入した仔犬や仔猫が亡くなってしまい生命保証受ける場合には、獣医師による診断書が必要となり、ペットちゃんをご火葬・ご葬儀を先に行ってしまうと生命保証が受理できない場合もございますので注意してください。中には領収証で生命保証を受けることができる場合もございますので、ペットショップやブリーダーさんにご確認ください。
横浜市栄区で犬の死亡届を出すには・・・
犬が亡くなったら必ず30日以内に死亡届を提出しましょう。死亡届を提出しないでそのまま放置してしまうとまだ生きていると判断されてしまい狂犬病などのお知らせが届きます。亡くなっているからとそのまま通知を放置してしまうと罰金等のご連絡がくる可能性がありますので亡くなった場合には死亡届を提出してください。
横浜市栄区では
福祉保健センター生活衛生課
横浜市栄区桂町303番地19
栄区役所新館3階
045-894-6967
窓口・電話・電子申請でも手続きは行えます。 犬の登録番号が記載されている鑑札・狂犬病予防接種の鑑札などがあるとスムーズに手続きが行えますのでご準備ください。